2023年(令和5年)4月1日に全年齢を対象とした自転車乗車時のヘルメット着用の努力義務を定めた改正道路交通法が施行されます。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。 また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
ヘルメット未着用による罰則はありませんが、法律にはヘルメットをかぶるよう努めなければならないと定められています。
警察庁のホームページを見ると、自転車に乗っているときの事故で死亡した人のうち、およそ6割が頭部に致命傷を負っています。 また、ヘルメットを着用していなかった人の致死率は、着用していた人に比べておよそ2.2倍と高くなっています。
安心・安全、そして楽しい自転車ライフのためにも、ヘルメットの着用をお願いします!
【引用元】
警察庁 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/toubuhogo.html
北海道警察 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jyourei/jyourei.html